スマート弁護士法人破産管財人ホームページ

破産手続開始決定のお知らせ

破産者
スマート弁護士法人
破産管財人
弁護士濵田 雄久

冠省

スマート弁護士法人(【事務所住所】大阪市北区西天満4丁目12番15号重光ビル 8階、以下「破産者」といいます。)について、令和7年2月5日、大阪地方裁判所より破産手続開始決定がくだされました(事件番号:大阪地方裁判所令和7年(フ)第420号)。また、同決定と同時に当職が破産管財人に選任されました。

今後は当職において、破産者の財産状況等を把握し、換価を行うなどの管財業務を鋭意進めてまいる所存です。

本件では債権者数が多数に上るため、管財業務の進捗状況等につきましては、今後、本ホームページを通じて適宜情報提供させていただくこととしました。この点について、当職において債権者である可能性があると認識している方には、個別に郵便等にて本ホームページの中の債権者限定ページ(追って準備いたします)のID及びパスワード等を発行する予定です。

他方で本件におきましては、当職においてご連絡先等の情報を把握できていない債権者の方々が多く存在すると思料しております。そのため、当職から個別に郵便等が届かない債権者におかれましては、本ホームページのお問い合わせフォームから、必要事項をご入力いただきますようお願い申し上げます。当職の方で、債権者であると確認できた方々に対しては、個別に郵便等で債権者限定ページのID及びパスワード等をご連絡させていただきます。そのため、ご住所等の情報は、お間違いなくご入力いただきますようお願い申し上げます。なお、債権者であるか否かの確認については、債権者が多数にのぼるため、お時間をいただく場合がございます。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

なお、破産手続開始申立書記載の内容によれば、現時点では、破産者について、債権者の皆様への配当の見込みが判明していません。このため本件は異時廃止(破産手続が配当に至らずに廃止となること)となる可能性もございます。したがいまして、今後管財業務を進め、仮に配当が見込める状況になりましたら、当職から、本ホームページ、郵便等により改めてその旨ご連絡するとともに、裁判所から債権届出期間や債権調査期間又は期日の通知とともに債権届出書の用紙が送付される取扱いとなっております。その後、各債権者から債権届出書をご提出いただき、然るべき債権調査のうえ、配当手続を行うことになります。

現時点では以上のとおりでありますが、今後、当職といたしましては、管財業務を鋭意遂行しつつ、関係者の皆様にお知らせすべき事項に関しましては、本ホームページを利用するなどして、随時、情報提供をさせていただく所存でおります。関係者の皆様におかれましては、今後の破産手続につきご理解とご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

なお、本件に関するお問い合わせや消滅時効との関係等で債権届出書がどうしても必要という方は、下記専用ダイヤルからご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

草々

お問い合わせ専用ダイヤル(破産管財人室)
06-4967-4909
受付時間:平日 10:30 〜 16:00
  • (担当)破産管財人 弁護士 濵田 雄久
  • 同代理弁護士 森川 順、小川 晃史

なお、破産者代表者の安田有次郎氏は破産者と同時に破産手続開始決定を受け(事件番号:大阪地方裁判所令和7年(フ)第421号)、こちらも当職が破産管財人に就任しております。こちらにつきましても、基本的に破産者に関する上記の対応と同様の取り扱いにより進めていくこととなりますことをお知らせします。

以上

Q&A(よくあるご質問)

破産手続とはどのようなものでしょうか?
破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されます。今回の場合は、当職が選任されています。当職が破産者の財産についての管理処分権を持ち、これを換価していきます。換価された財産は、まず管財手続費用や税金などの優先的に支払われるべき債権の弁済にあてられます。これをこえて一般破産債権(通常の債権)に配当することができる財産が集まらなければ、これに対する配当は行われません。配当される場合、一般破産債権を含めて同一の順位の債権者には、同一順位者の中で債権額に応じた割合にしたがって弁済されます。全ての債権の配当が完了した時点または配当ができないことが判明した時点で、破産手続は終了(廃止)することになります。
本件で一般破産債権者への配当はあるのでしょうか?
現時点では一般破産債権者に対する配当の見込みを立てるのが難しいところです。今後とも鋭意財団の確保充実に努めてまいります。
破産債権者にはどのような情報が提供されますか?
本件では、現時点において、裁判所による債権者集会の開催は決定されていません。当職としては、債権者の皆様には、本ホームページを通じて、随時、情報を発信して参る所存です。
破産手続開始決定がなされたことについて、債権者に何か通知は来るのでしょうか?
通常、破産手続開始決定後、裁判所から、把握できている債権者及びその他関係者の皆様に破産手続開始等の通知書が送付されます。他方で現時点で、お名前や住所等がわからない債権者様が多数いらっしゃる状態です。確認ができた方から随時お送りするとともに、破産手続の進捗状況等の情報提供については本ホームページを通じても行わせていただく予定です。
債権届出書を提出しなくてもよいのでしょうか?
本件では現在のところ、配当の見込みが立っていませんので、債権者の皆様方に債権届出書用紙が送られる段階に至っておりません。今後、債権者の皆様に配当ができる状況になった場合には、本ホームページ等でお知らせするとともに、裁判所から債権者の皆様方に対して債権届出書が送付されることとなります。なお、債権の時効消滅の完成の猶予を受けるため、債権届出が必要な方は、個別にご連絡ください。
安田有次郎氏個人についてはどうなるのでしょうか?
安田氏も破産者と同時に破産手続開始決定を受けており、当職が破産管財人に就任しております。こちらについての進行も、基本的に上記法人について記載した内容と同様です。